接道義務?館山、南房総で不動産を売却するなら?
こんにちは!安房リゾートです。
本日は、不動産取引をする前に是非知っておきたい「接道義務」についてお話していきます。
敷地と道路には密接な関係があり、一戸建てや土地を建てる際には守らなければならない注意点がいくつもあります。
また、建物を建てる場合は、建築基準法で定められた道路に接していないと建築できないという決まりがあります。
家や土地を“売る人”も“買う人”も、知っておきたい敷地と道路の関連性について詳しく説明します。
敷地に建物を建てる場合は、建築基準法に定められた道路に2メートル以上接していなければならないという決まりがありますが、この決まりを「接道義務」といいます。
建築基準法に定められたものは原則、幅員が4メートルとなっていますが、接道が4メートル未満の場合は、「セットバック」の必要があります。
セットバックとは、道と敷地の境界線を道路の中心線から2メートルの位置まで後退させることで、幅員4メートルを確保するために行います。
ただし、もともと建っている建築物の場合は、4メートル未満でも取り壊して後退させる必要はありませんが、建て替えをする場合はセットバックする必要があります。
土地や、土地付き一戸建てを購入する際には、セットバック付き物件か、セットバック付きの場合はどのくらいの面積がセットバックに使われるのかを確認しましょう。
敷地が建築基準法に定められた道路に2メートル以上接していない場合や、接している道が建築基準法に定められていない場合は、建物を建てることができません。このことを「再建築不可」といいます。
気に入った土地があっても接道義務に適合しない為、買っても建物を建てられないことがあるので
予備知識として頭に入れておくと良いかもしれません!!
館山、南房総、鴨川で不動産購入、不動産売却をお考えの方は、安房リゾートへ♪
株式会社安房リゾート
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電話番号:0470-29-3730
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