館山・南房総 / 不動産売却 離婚後も子どもに不動産の相続権はあるの?
【はじめに】
親が離婚している場合でも、子どもの相続権は失われません。
しかし、親の再婚相手に連れ子がいる場合は、その子どもにも相続権があるのか。など、相続について疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
今回は、離婚後の子どもや連れ子の相続権について、トラブル対策もあわせて解説します。
【離婚後も子どもに不動産の相続権はあるの?】
親の離婚後に、子どもの相続権がどうなるのか
・両親の離婚後も子どもには相続権がある
元夫と元妻が離婚後、どちらかと疎遠になった場合でも、両者の間の子どもには、不動産やそれ以外の資産などに相続権があります。
【離婚後の再婚相手の連れ子も子どもと同じ?不動産の相続権はどうなるのか?】
では、再婚した配偶者に連れ子がいるケースでは、連れ子の相続権はどうなるのでしょうか。
・連れ子には相続権はない
親が再婚しても、連れ子には血縁関係がないため相続権もありません。
相続できるのは、再婚相手である配偶者と実の子どものみです。
再婚相手の相続権を連れ子に与える場合は、養子縁組の手続きが必要です。
養子縁組をおこなうと、実の子どもも連れ子も相続できる割合に区別はなく、同じように相続できるようになります。
養子縁組後も実の親の相続権はある
子どもが養子縁組をして再婚相手の養子になった場合でも、実の親の相続権は維持されます。
【離婚後に子どもが不動産を相続する際のトラブル対策は?】
離婚後に親が亡くなり、子どもが不動産やそのほかの資産を相続する際に、トラブルになるのは避けたいものです。
遺言書を作成しておくことは、トラブル防止につながるでしょう。
中でも、信用性が高くなる公正証書遺言がおすすめです。
特定の個人に多く相続させたい場合は、少しずつ生前贈与や遺贈をしておくこともおすすめですが、
年間110万円を超えてしまうと、贈与税がかかる点に注意しましょう。
なお、不動産を相続した場合は、空き家のままにせず、売却することをおすすめします。
空き家を放置すると劣化が進んで倒壊のリスクもあり、資産価値も下がります。
誰も住む予定がない場合は、早めに売却するほうが良いでしょう。
【まとめ】
離婚後の子どもの相続権についてご紹介しました。
離婚して疎遠になった場合でも、子どもの相続権は有効なため、トラブルを防ぐための対策をしておきましょう。
私たち「株式会社安房リゾート」では、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「不動産売却をしたいけど、どうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。
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電話番号:0470-29-3730
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