館山・南房総 / 不動産売却 不動産売却での購入申込書とは?契約書との違いを解説!
【はじめに】
不動産売却の際、売主が購入申込書を受け取る場面があります。
この購入申込書は、売買契約書とは別物であり、いくつかの注意点があるので事前に確認しておきましょう。
今回は、購入申込書とはどんな書類なのか、見方や注意点について解説します
【購入申込書とはどんな書類?】
不動産売却をおこなっていると、購入申込書、もしくは買付証明書という書類を受け取ることがあります。
これは、対象の不動産を購入するという意思表示をする書類です。
書面に購入したい条件などを記載し、購入希望者側から売主へ発行します。
売買契約書とは異なり、購入申込書は購入の意思表示をする書類であるため、発行しても売買契約が成立するわけではありません。
また、購入申込書提出後も売主・買主の双方より、申し込みのキャンセルが可能です。
5〜10万円ほどの購入申込金を支払っていた場合でも、キャンセル時は返金されるのが一般的です。
【不動産売却で受け取る購入申込書の見方】
売買契約書とは異なり、購入申込書の内容は非常にシンプルです。
主に、購入希望者に関する情報、対象の物件情報、購入希望条件の3点について記載されています。それぞれの項目について内容を確認しましょう。
見方としては、購入希望条件に焦点をあてると不動産売却がスムーズに進みやすいです。
「この条件で買いたい」という希望を記述する部分なので、売買価格や手付金額を確認し、条件が合わない場合は交渉をおこないます。
また、住宅ローンを利用して購入される場合は、借り入れ予定額も確認しておきましょう。
【不動産売却で購入申込書を受け取ったときの注意点!】
購入申込書は売買契約書とは異なり、法的な拘束力はありません。
しかし、受け取る場合には、しっかり内容を確認しなければトラブルに発展することもあるため注意しましょう。
最大の注意点は、購入希望額がいくらで記載されているのかきちんと確認することです。
売主が希望する売却価格であることは少なく、たいていの場合は購入希望額のほうが低いケースが多いので、その金額で不動産売却しても良いのかよく検討しましょう。
また、購入希望額に対して手付金が安すぎる場合は、キャンセルされる可能性が高まります。
手付金は売買代金の10%を目安に設定されているか、チェックしましょう。
ほかの注意点として、購入希望日まで期間が長いとキャンセル率が高まるので、購入申込書の提出から2週間以内を目安に売買契約を交わすこともポイントです。
【まとめ】
不動産売却で受け取ることのある購入申込書とは、不動産購入の意思を表示するものです。
売買契約書とは異なり、法的な効力はありません。
内容がシンプルで見方は簡単ですが、購入希望額や手付金、購入希望日など、注意点はしっかり確認しておきましょう。
私たち株式会社安房リゾートでは、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産売却をサポートしております。「できるだけ早く売却をしたい」「不動産売却をしたいけど、どうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。
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