館山・南房総 / 不動産売却 雑種地の売却方法!ポイントを解説
【はじめに】
家の土地が宅地ではなく、用途にも該当しない「雑種地」になっている場合があります。
地目が雑種地の場合は売却しにくくなる可能性が高いです。
そのため、雑種地を売却する際は地目を変更することをおすすめします。
ここでは雑種地とはどんな土地なのか、地目の確認、売却方法について解説します。
【雑種地の種類とは?】
雑種地とは地目のひとつです。
土地は不動産登記法によって「宅地・田・畑」など用途別に23種類の地目に設定されています。
雑種地は、他の22種類の地目に該当しない土地のことです。
たとえば、駐車場や資材置き場などに使用する土地は雑種地に該当します。
また、基本的に「農地」などの宅地に該当しない地目の土地には、家を建てることはできません。
しかし、雑種地は家を建築した後に地目を宅地に変更することで家を建築することが可能です。
そのため、雑種地に家を建てた後は忘れずに地目を宅地に変更するようにしましょう。
【雑種地の売却方法】
①地目を確認する
所有している土地の地目を確認する方法は目視や登記記録などで調べる方法があります。
目視とは、実際に現地に行き、該当の土地と隣地の境界や接道状況などで地目を調べる方法です。
しかし、目視では正確な地目がわからないケースも少なくありません。
より正確に地目を調べるためには、登記事項証明書や登記事項要約書などに記載されている登記情報で確認するようにしてください。
また、手元に固定資産税納付通知書がある場合には、「現況地目」を確認することで地目を知ることも可能です。
なお、登記事項証明書は管轄の法務局を訪問するか、オンライン請求で手に入れることができます。
【雑種地を売却する方法】
雑種地であっても売却を検討している土地が市街化区域なら売却することは可能ですが、市街化調整区域の場合は建物を建築して活用することができません。
そのため、事前に市街化区域なのか市街化調整区域なのかを確認するようにしてください。
また、雑種地は宅地よりも評価額が低いため、買い手が見つかりにくい可能性があります。
住宅ローンの審査にとおらない可能性があるなど土地の活用がしにくいためです。
なお、地目変更の手続きは法務局でおこなえます。
【まとめ】
土地は用途によって地目が定められており、そのひとつが雑種地です。
雑種地の売却は可能ですが、雑種地のそのままであれば買い手が見つかりにくくなってしまいます。
そのため、スムーズに売却するためにも、事前に宅地への地目変更など対策をおこないましょう。
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